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シニアになっても色々な事にチャレンジ、自分探しはとても幸せで奇跡の時間です。日々体力の衰えを感じながらも今日出来る事を一つずつ積み重ねていきたいと思います

妻は私を介護をしてくれるだろうか?妻の別れたい理由

私は64歳で妻は58歳、妻は果たして私を介護してくれるだろうか?

こんな不安が頭によぎります。

最近、定年退職離婚をきっかけに離婚が増えています。

もしかしたら、

あなたの奥さんは、離婚を切り出すタイミングをすでに決めているかもしれません。

以下は空想です。

定年退職の日に会社の送別会を終え花束を持って帰宅しました。

あなたは奥様の労いの言葉を期待しました。

しかし、奥様の口から発せられた言葉は、

「今まで本当にご苦労様でした。私も本日限りで自由な身にさせていただきます」

こんな風に奥様から切り出される夫が増えているのです。

本当に怖いショッキングな話です。

自分は違うと思っていませんか?

結婚するときは「お互いに白髪が生えるまで手に手を取り合って」と相思相愛でした。

でも、そんな風に考えているのは、夫だけ、勝手にそう思っているだけかもしれません。

夫の思いと妻は違い、真逆の考えをしているかもしれません。

長い結婚生活、ささいな事の積み重ねでしょうか。

それとも決定的な、離婚を決意させる一大事由があったのでしょうか?

妻の立場からすれば、

「何十年もの間、夫を支え、子どもを一人前に育て上げ、近隣とのお付き合いもこなし、もう限界」

夫は、妻のそんな気持ちを全く察知できません。

定年退職後は妻と旅行に出かけ、時々は外食もして楽しい老後を暮らそうと思っていたのです。

気持ちのすれ違いは、今に始まったことではありません。

実際にはずいぶん前から既に夫婦には大きな溝ができていたのです。

夫が気が付いてあげられなかっただけなのです。

以上の状況となり、熟年離婚が増えています。

特に不貞行為は熟年離婚の事由

不倫現場

浮気は離婚の大きな原因です。

夫婦のどちらがしても、離婚事由となります。

妻の立場は、長い結婚生活の中で、夫の浮気にはとても耐えられなかった、

腹を痛めて生んだ子どものため、生活のため、離婚に踏み切れなかっただけです。

妻にとっては夫の定年退職は待ちに待った離婚を切り出す絶好の機会です。

夫の浮気は、法定離婚事由となりますので相応の慰謝料を請求することができます。

もし、長年にわたって夫の不貞行為に我慢を強いられていたとしたら、精神的な苦痛は計り知れません。

夫は離婚裁判で相当不利な立場に追い込まれます。

ご主人、あなたは大丈夫でしょうか?

もう自由を奪われたくない妻

自由な妻

日本人の平均寿命は世界でも指折りです。

男女の平均寿命の差は約6歳ですが、男女ともに平均寿命と健康寿命の差が約10年もあります。

寝たきりとなる期間が10年もあるのです。

一般的に夫より妻の方が年下であり、女性の方が長生きです。

要介護状態となってしまった夫を妻が介護することになります。

夫は、妻に介護をしてほしい、私には妻しかいないと身勝手に考えているケースが多いのです。

しかし、夫の介護をしたくない妻は離婚のタイミングをはかっています。

妻はこれまでの結婚生活で、夫の身勝手さや自己愛に振り回されてうんざりしいます。

自分のやりたかった趣味や活動が出来ると思っています。

そこに夫の介護で再び自由が奪われ、拘束されるのはまっぴらごめんです。

一度の人生、妻はこれからは自由に生きたいと思うのは当然です。

特に過去に夫のDVや浮気、モラハラなどがあった場合はなおさらです。

このまま結婚生活を続ければ、そのうち夫を介護することになる。

妻の立場、夫の定年退職を機に離婚を切り出そうと計画しても何ら不思議はありません。

むしろ当然のことではないでしょうか。

妻は不貞行為やDVをした夫の介護はしたくない

DV

果たして浮気やDVをしてきた夫を妻は介護をしてあげたいと思うでしょうか?

昔は、親戚や周囲の世間体を気にして離婚は難しかったかもしれません。

時代は大きく変化し、夫から早く逃れて自由の身になりたいと思います。

今や世間だって納得します。

夫の両親が健在であれば、その介護問題が先に起こります。

しかし、夫の介護から逃れたい妻が血のつながりがない、義理の両親の介護まで受け付けません。

夫の介護をしたくないと思う妻は、夫の過去の浮気やDV、モラハラを事由に離婚を計画しています。

既に弁護士に相談しているでしょう。

財産分与や年金分割のアドバイスも受けている可能性が高いと思った方が正解です。

「民法の法定離婚事由」とは

裁判

民法の「法定離婚事由」では以下のように定められています。

<第一項> 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。

2.配偶者から悪意で遺棄された。

3.配偶者の生死が三年以上明らかでない。

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

<第一項> 裁判所は、前項の第一号から第四号の事由があるときでも、一切の事由を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

上記の1.「配偶者に不貞な行為があったとき」、不貞行為とは配偶者以外と人と性的関係を持つことです。

上記の5.「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」の具体例として、言葉や態度によって配偶者を傷つける「モラハラ」や身体に対する物理的な暴力である「DV」です。

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